税金・諸費用について

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税金・諸費用について

住宅購入にかかる税金・諸費用とは? マンションや戸建などの住宅を購入するとき、その購入代金以外に各種税金諸費用を支払う必要があります。
諸費用を支払う際に気を付けなければならないのは、税金・諸費用は住宅ローンでは借りられないということです。つまり、自己資金で用意しなければいけません。
金額は場合によりますが、通常、新築住宅の場合で3%〜6%、中古住宅の場合で6%〜10%程度であると言われます。
どんな税金と諸費用がいくらくらいかかるのか、前もって知っておきましょう!

諸費用の計算をしましょう!
かかる税金を確認しましょう!
条件で額が変わる費用を確認しましょう!

次の表は、住宅を購入するときの税金・諸費用の一覧表です。
購入時
必要な費用
売買契約時 売買契約 印紙税
仲介手数料
ローン借入時 公庫 印紙税
融資手数料・事務手数料
保証保険料
団体信用生命保険特約料
特約火災保険料
特約地震保険料
年金 印紙税
融資手数料
保証保険料
団体信用生命保険特約料
特約火災保険料
登録免許税(抵当権設定登記)
銀行ローン 印紙税
融資手数料・事務手数料
保証保険料
団体信用生命保険特約料
特約火災保険料
登録免許税(抵当権設定登記)
登記時 土地・建物の所有権登記 登録免許税(所有権保存登記)
登録免許税(所有権移転登記)
司法書士報酬
建物の表示登記 登録免許税(建物表記登記)
土地家屋調査士報酬
入居後
必要な費用
取得時の税金 入居後すぐ 不動産取得税
取得時の税金 入居後毎年 固定資産税
都市計画税
その他
条件によって
額が変わる費用
契約時 解約時 違約金
所得時 ローン借入時 つなぎ融資
土地・建物の調査など 地盤調査・古家解体費など
検査・保証料など(一戸建て)
入居時 修繕積立基金(マンション)
水道負担金(一戸建て)
引越し代金
カーテン・照明・家具代など

諸費用の計算をしましょう!

■1 融資手数料・事務手数料

手数料は借入先ごとにかかります。
公庫
金融機関ごとに決められています。公庫融資は新築住宅の場合が4万8510円、中古住宅とリフォームの場合が3万6380円(いずれも税込)です。
年金
公庫との併せ貸しの場合は手数料は不要です。協会転賃融資の場合は金額によって区分されており、借入金額510万円〜1000万円で2万3100円、1010万円以上で3万3600円(いずれも税込)です。
銀行など
金融機関によって異なります。都市銀行では保証会社への事務手数料という形で支払うことが多く、1件当り3万円程度が目安と考えてよいでしょう。住宅ローン専門会社では20万円前後かかる場合もあります。

■2 保証保険料(ローン保証料)

ローンの返済が滞ったときに備えて、住宅ローンを借りるときには保証保険料(ローン保証料)を支払います。(保証会社が肩代わりした後も、返済義務はあります。) 表A係数(元利均等返済の場合)
公庫
借入時に一括払いします。保証料は基本融資額と特別加算額、返済(保証)期間、返済方法に応じて決まります。
■公庫の保証保険料の計算方法
保証料={@円+[A円×1.2]}×B+1万500円
@…基本融資額 A…特別加算額 B…表Aの係数
返済期間 15年 20年 25年 30年 35年
係数 0.0131150 0.0161850 0.0183850 0.0201450 0.0216600
年金
公庫併せ貸しの場合は公庫と同じです。協会転賃融資の場合は協会によって保証料の金額が異なります。
■年金借入時の保証料(借入額100万円当たり、元利均等返済の場合)
返済期間 15年 20年 25年 30年 35年
特約料 2万3130円 2万8670円 3万3560円 3万7720円 4万1320円
銀行など
融資額と返済期間に応じて決まっています。(金融機関によって不要のケースもあり。)
■都市銀行ローンの保証料の例(借入額100万円当たり)
返済期間 15年 20年 25年 30年 35年
係数 1万1982円 1万4834円 1万7254円 1万9137円 2万614円

■3 団体信用生命保険料

ローンを借りた人が死亡したり寝たきりになって返済不能となった場合に、残された家族に借金が残らないようにするために加入します。
公庫
強制ではありませんが、ほとんどの人が加入しています。特約料は年払いで、返済期間と借入額で決まります。夫婦で加入する場合の特約料は下表のおおむね1.55倍です。
年金
公庫との併せ貸しの場合は公庫と同じ金額となります。協会転賃の場合は残元金100万円につき230円の特約料を毎月支払います。
銀行など
加入が融資条件となっていて保険料が金利に含まれるケースが多く、その場合は別途支払う必要はありません。

■公庫の団体信用生命保険特約料 元利均等返済の場合(借入額1000万円)
返済期間 1年目 5年目 10年目 15年目 20年目 25年目 30年目 35年目
10年 2万8100円 1万7700円 2000円
20年 2万8100円 2万4500円 1万8800円 1万1300円 1300円
25年 2万8100円 2万5800円 2万1900円 1万6900円 1万100円 1100円
30年 2万8100円 2万6500円 2万3900円 2万300円 1万5600円 9400円 1000円
35年 2万8100円 2万7100円 2万500円 2万2600円 1万9300円 1万4800円 8900円 1000円
この表を利用して比例計算すれば、借入金額に応じた特約料の概算額が計算できます。保険料は毎年の支払いです。

■4 火災保険料・地震保険料

住宅ローンを借りるときには火災保険への加入が義務付けられます。公庫を借りるときの特約火災保険は一般の火災保険に比べて保険料が50%程度安い点がメリットと言えるでしょう。公庫の特約火災保険に加入すれば、ほかのローンを借りるときに火災保険に加入する必要はありません。また、特約地震保険も特に希望がない限り特約火災保険とあわせての契約です。
■公庫の特約保険料の計算方法

(専用住宅の場合)
特約火災保険料=@円×(A円×B円)×1/1000(四捨五入し、10円単位)
@…保険金額(ここではマンションの火災保険金額として「専有面積×13万円(5階建て以下の場合は12万円)」で算出)
A…基本料率(表A) B保険長期係数(表B)

表A 保険金額1000円に対する月間保険料率(2001年10月現在、首都圏のみ抜粋)
現在の所在地 鉄筋コンクリート造など 鉄骨建物など ツーバイフォー工法建物など 木造建物など
@埼玉、千葉、東京(Aの区を除く) 0.22円 0.38円 0.38円 0.72円
A(東京都)墨田、江東、荒川、足立、葛飾、江戸川区 0.22円 0.38円 0.38円 0.75円
B神奈川 0.22円 0.38円 0.38円 0.73円

表B 火災保険長期係数例
保険期間 2年 5年 10年 15年 20年 25年 30年 35年
係数 1.85 4.15 7.50 10.35 12.70 14.65 16.30 17.70

■公庫の特約地震保険料の計算方法

特約地震保険料=@円×{A円×(100%−B%)×C}×1/1000(四捨五入し、10円単位)
@…保険金額(地震保険金額は、特約火災保険金額の30%〜50%の範囲内で決める(5000万円程度))
A…基本利率(表C) B…割引率(表D) C…長期係数(表E)

表C 地震保険料率表(2001年10月現在)
鉄筋コンクリート
造、鉄骨造など
木造、ツーバイフォー
工法建物など
2等地 茨城 0.64円 1.51円
3等地 埼玉・千葉 1.24円 2.16円
4等地 東京・神奈川 1.61円 3.26円
表D 割引率
S56年6月以降に新築
10%(耐震等級割引と重複適用なし)
基準耐震等級 3 2 1
割引率 30% 20% 10%
表E 長期係数
保険期間 1年 2年 3年 4年 5年
係数 1.00 1.85 2.65 3.40 4.15
■5 司法書士報酬・土地家屋調査士報酬

建物や土地の所有権や抵当権を登記する際に、手続きを代行する司法書士や土地家屋調査士に報酬を支払います。金額は登記の種類や住宅価格などによって異なり、8万円から20万円程度が一般的です。

■6 仲介手数料

中古住宅や新築一戸建てなどを仲介会社を通して購入した場合は、仲介会社に対して仲介手数料を支払います。手数料の上限は〔住宅価格(税抜)×3%+6万円〕+消費税(住宅価格が400万円を超える場合)と法律で決められています。

かかる税金を確認しましょう!

■1 印紙税(国税)

売買契約書、金銭消費賃借契約(「ローン契約」のこと)書の作成のときに必要となります。契約書の記載金額に応じた印紙を貼付し、消印して納税します。
税額 減措置







契約書の記載金額 売買・ローン契約 建築請負契約 売買契約書および工事請負契約書については
2007年3月末までの間引き下げ。
ローン契約書については軽減措置の適用を受けない
100万円超200万円以下 2000円 400円
200万円超300万円以下 1000円
300万円超500万円以下 2000円
500万円超1000万円以下 1万円
1000万円超5000万円以下 2万円 1000万円超5000万円以下 1万5000円
5000万円超1億円以下 6万円 5000万円超1億円以下 4万5000円
1億円超5億円以下 10万円 1億円超5億円以下 8万円
5億円超10億円以下 20万円 5億円超10億円以下 18万円

■2 登録免許税(国税)
内容 税額 軽減措置 適用条件
住宅を新築した際の登記 建物 建物表記登記 無税
新築住宅 土地 所有権移転登記
評価額×1%
なし @床面積が50u以上(登記簿面積で)A2007年3月31日までに新築または取得した自分で住むための住宅B住宅専用、または住宅部分の床面積が9割以上の店舗・事務所などの併用住宅C新築または取得してから1年以内に登記すること
建物 所有権保存登記
評価額×0.2%
評価額×0.15%
中古住宅 土地 所有権移転登記
評価額×1%
なし @〜Cまで同上
D築20年以内、耐火構造住宅は築25年以内
建物 所有権移転登記
評価額×2%
評価額×0.3%
ローン借り入れ 抵当権設定登記
債権額(借入額)×0.4%
債権額×0.1% 上の条件を満たす新築住宅、または中古住宅を購入するために借りたローンであること。公庫・年金分は非課税

■3 不動産取得税(地方税)

新しく不動産を取得したときにかかる税金のことです。所轄の役所から納付書が送られてきます。土地・建物の購入、建築、増改築、贈与などでもらった場合などが課税の対象になります。
土地 建物

評価額×1/2×3%<税率>×3/4(ただし、2006年3月31日までに取得した住宅用地のうち一定のものに限る) 評価額×3%(税率)
(ただし、2006年3月31日までに取得した住宅用建物に限る)



土地 新築住宅 中古住宅
(評価額×1/2×4%)×3/4から、次の@Aのうち、多い額を控除
@4万5000円A1u当たりの土地の評価額×1/2×建物面積の2倍(200uが限度)×3%
(建物評価額−控除額1200万円)×税率3%=税額 建物評価額から住宅の建築時期に応じて一定額を控除して上記計算式に当てはめる(ただし築年数制限あり)
建築時期 控除額
S51.3.31以前 230万円
S51.4.1〜S56.6.30 350万円
S56.7.1〜S60.6.30 420万円
S60.7.1〜H元.3.31 450万円
H元.4.1〜H9.3.31 1000万円
H.9.4.1以降 1200万円



土地 土地 建物 土地 建物
以下のいずれかを満たすこと
・取得してから3年以内に、その土地に住宅を新築したとき
・借地などに住宅を新築してから、1年以内にその土地を取得したとき
・未入居の土地付住宅を取得したとき
右の条件に合う住宅を建てる土地で、以下のいずれかを満たすこと
・取得してから3年以内に、その土地に住宅を新築したとき
・借地などに住宅を新築してから、1年以内にその土地を取得したとき
・未入居の土地付住宅を取得したとき
@床面積と共用部分の按分面積を加えた面積が50u以上240u以下(実測面積) 右の条件に合う住宅が建っている土地で、以下のいずれかを満たすこと
・取得してから1年以内に、その土地の上にある中古住宅を取得すること(先に底地を買った場合など同時取得も含む)
・中古住宅(借地権付きなど)を取得してから、その土地を取得したとき
@床面積50u以上240u以下(実測面積)
A木造は築20年以内、耐火構造は築25年以内
B買主が自宅として使用すること

■4 固定資産税(地方税)

毎年1月1日現在で、各市町村の固定資産課税に記されている土地や建物にかかる税金のことを言います。所有者として登録されている人が払います。
税額 軽減措置 適用条件

評価額×1.4%
(標準税率。市町村によって最高2.1%まで変わる)
住宅用地の評価額を、1戸当たりの敷地面積200uまでは6分の1に、200uを超える部分は3分の1に減額する 1月1日現在で家屋が建っている土地であること

評価額×1.4%
(標準税率。市町村によって最高2.1%まで変わる)
新築後、次の期間だけ税額を2分の1に軽減(床面積120uまでの部分)
一戸建ては3年間、マンションは5年間
家屋の総床面積の50%以上が居住用であること。床面積と共用部分の按分面積を加えた面積が50u以上280u以下であること(280u以下の上限は平成12年1月2日新築分より、50u以上の加減は平成13年1月2日登記分より適用)

■5 都市計画税(地方税)

固定資産税と同じ条件で、かつ都市計画法で定められた市街化区域内にある場合にかかる税金です。
税額 軽減措置 適用条件

評価額×0.3%
(最高。市町村によって変わる)
住宅用地の評価額を敷地面積200uまでは3分の1に、200uを超える部分は3分の2に減額する 1月1日現在で家屋が建っている土地であること

評価額×0.3%
(最高。市町村によって変わる)
原則として減額措置はなし
(ただし、市町村によって異なる)

条件で額が変わる費用を確認しましょう!

■1 修繕積立基金(マンション)
新築マンションを買うときにかかります。30万円前後が一般的でしょう。入居後に毎月支払う修繕積立金の基金として、建物の共有部分の修繕費用をまかないます。

■2 水道負担金(一戸建て)
まとまった区画を新しく宅地として開発したケースなどでは、水道施設を敷設するための水道負担金(「水道加入金」などとも言う)を自治体に支払います。金額は30万円前後が目安です。

■3 検査(評価)・保証料など
新築住宅では性能表示制度を利用して建物の評価を受けたり、保険会社や保険期間の10年保証を付けるケースも増えてきました。売主の不動産会社が負担している場合もありますが、評価料は一戸建てが14万円〜15万円程度、マンションが5万円前後です。10年保証の保証料は5万円〜10万円程度(一戸建ての場合)が一般的です。
一方、中古住宅も建物を検査して5年保証を付けるサービスが登場しています。費用は検査と保証の合計で7万円〜14万円程度です。

■4 つなぎ融資
公庫や年金を利用する場合はつなぎ融資という費用がかかることもあります。つなぎ融資とは、残金決済・引き渡しから融資実行までの間のつなぎ資金を銀行から借りることです。つなぎ融資を利用すると、利息分を費用として支払うことになります。金額は借入額と金利、借入期間によって変わりますが、数万円から10万円前後というケースが多いようです。

■5 地盤調査費・古家解体費など(一戸建て)
土地を買って家を建てる場合は、地盤調査費として10万円〜20万円程度が必要です。また、古い家が残っている場合、解体費として数百万円かかる場合もあります。建物価格の10%程度の設計費がかかる場合もあります。

■6 引越し代金
費用は10万円前後というのが平均的です。サービス内容や距離によっては30万円前後かかることもあります。

■7 家具・照明など
家具や照明、カーテンなどは場合によって費用が大きく変わります。公庫の調査では、最低限必要なカーテンと照明だけで20万円〜30万円前後。家具やエアコンまで買い揃えると140万円前後が平均額です。

■8 契約解除と違約金
売買契約後にキャンセルする場合は、相手方(売主)が契約の履行に着手する前であれば手付金を放棄することで契約解除できますが、着手後の場合は違約金や損害賠償を求められることもあるので注意が必要です。ただし、「履行に着手」というのがいつの時点かあいまいな部分があるので、契約時に期限を明示している場合もあります。なお、売主の都合で履行着手前に解約する場合は、手付金の2倍の額を買主に支払います。



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