1.次のいずれかに該当する場合は開発許可不要。 |
都
市
計
画
法
第
29
条 |
第2号 農林漁業用建築物のうち政令(第20条)で定めるもの又は農林漁業を営む者の居住用建築物の建築の目的で行う開発行為 ※(ここでいう政令とは、都市計画法施工令を指す) |
第3号 一定の公益上必要な建築物の建築の目的で行う開発行為(政令第21条) |
第4号 国、都道府県、指定都市等が行う開発行為 |
第5号 都市計画事業の施行として行う開発行為 |
第6号 土地区画整理事業
第7号 市街地再開発事業 の施行として行う開発行為
第8号 住宅街区整備事業 |
第9号 公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地のうち同法第22条第2項の告示がないものにおいて行う開発行為 |
第10条 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 |
第
11
号
管
理
・
軽
易
行
為
|
同
法
施
工
令
第
22
条 |
第1号 仮設建築物の建築のための開発行為
土木事業等に一時的に使用するための第1種特定工作物の新設のための開発行為 |
第2号 車庫、物置等の付属建築物の建築の目的で行う開発行為 |
第3号 増築に係る床面積の合計が10u以内の増築、増築の目的で行う開発行為(建築物、特定工作物) |
第4号 同法第29条第2号、第3号以外の建築物の改築で用途変更のないもの又は特定工作物の改築の目的で行う開発行為 |
第5号 改築に係る床面積の合計が10u以内の改築の目的で行う開発行為 |
第6号 延べ面積50u以内の日用品店舗等のうち一定のものの新築の目的で当該調整区域に居住しているものが自ら当該業務を営むため行う開発行為で、規模が100u以内のもの |
2.次のいずれかに該当する場合は例外的に許可され得る。(都市計画法第33条の基準を満たすことが前提です。) |
都
市
計
画
法
第
34
条 |
本文 第2種特定工作物 |
第1号 日用品店舗及び日常生活に必要なサービス施設の建築の目的で行う開発行為 |
第2号 調整区域で鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要な建築物、第1種特定工作物の建築等の目的で行う開発行為 |
第3号 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする政令(ナシ)で定める事業のための建築物、第1種特定工作物→ナシ |
第4号 農林漁業用建築物のうち同法第29条第2号以外のものの建築目的の開発行為
調整区域内の農林水産物の処理、貯蔵、加工に必要な建築物、第1種特定工作物の建築等を目的とする開発行為 |
第4号の2 特定農山村法に基づく所有権移転の促進計画に従って行われるもの |
第5号 都道府県が国又は中小企業事業団と一体となって助成する中小企業の事業の共同化、工場、店舗等の集団化に寄与する事業用の建築物、第1種特定工作物の建築等を目的とする開発行為 |
第6号 調整区域内の工場の効率化を図るため必要な密接関連事業のための建築物、第1種特定工作物の建築等を目的とする開発行為 |
第7号 政令で定める危険物の貯蔵、処理のための建築物、第1種特定工作物で市街化区域に立地することが不適当なものとして政令で定めるものの建築等を目的とする開発行為 |
第8号市街化区域に立地することが困難又は不適当なものとして政令で定める建築物、第1種特定工作物の建築等を目的とする開発行為 |
第8号の2 集落地区整備計画が定められている区域において、集落地区計画の内容に適合する建築物又は第1種特定工作物の建築等を目的とする開発行為 |
第8号の3 市街化区域に隣接又は近接し、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している概ね50以上の建築物が連担している地域で行う開発行為で、予定建築物の用途が開発区域及びその周辺の環境の保全上支障があると認められるもの(都道府県の条例で定める)に該当しないこと |
第8号の4 開発区域の周辺の市街化を促進する恐れがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として都道府県の条例で定められたもの |
第9号 自己用の建築物、第1種特定工作物のための既存の権利の届出をなしたものが、当該目的に従って行う開発行為(5年以内の開発が必要) |
第10号イ 原則として20ha以上の大規模計画開発(開発審査会の議) |
第10号ロ 周辺の市街化を促進する恐れがなく、市街化区域で行うことが困難又は著しく不適当な開発(開発審査会の議) |